(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定及び小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校運営協議会を設置する学校として指定した小樽市立松ヶ枝中学校学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や生徒の健全育成に取り組むものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について
毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
⑴ 教育課程の編成に関すること。
⑵ 学校経営計画に関すること。
⑶ 組織編成に関すること。
⑷ 学校予算の編成及び執行に関すること。
⑸ 施設管理及び施設設備などの整備に関すること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、学校の職員の採用その他の任用に関して、学校のえる課題の解決や特色ある学校づくりに必要な事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の
意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努め
るものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成する
ため、学校の運営及び当該運営への必要な支援に
関する協議の結果に関する情報を積極的に提供す
るよう努めなければならない。
⑴ 学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域の住民、保護者等の理解を深めること。
⑵ 学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は15名以内とし、次の各
号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
⑴ 保護者
⑵ 地域住民
⑶ 学校の運営に資する活動を行う者
⑷ 校長
⑸ 学校の教職員
⑹ 学識経験者
⑺ 関係行政機関の職員
⑻ その他、教育委員会が適当と認める者
2 校長は、前項の委員の任命について、教育委員会に申し出、意見を述べるものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
⑶ その他、協議会及び学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うもの
とする。
(議事)
第11条 協議会は、会長が開催日前に議案を示
して招集する。ただし、緊急を要する場合におい
ては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、
可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開等)
第12条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 傍聴人の守秘義務は、第8条1に掲げる委員に準ずる。
(研修等)
第13条 委員は、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 協議会は、その適切な運営について、必要に応じて教育委員会に指導及び助言を求めるものとする。
2 校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 校長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
⑴ 本人から辞任の申出があった場合
⑵ 第8条の規定に反した場合
⑶ その他、解任に相当する事由が認められる場合
(改正)
第16条 この会則は、総会において総会出席者の過半数以上の賛成がなければ改正することはできない。
(その他)
第17条 協議会は、この会の円滑な運営に期するためにこの規則に反しない限り、細則を設けることができる。
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め、会長が執行する。
附則 本規則は、令和5年4月1日から施行する。